【2020年1月1日から規制】パラオへ日焼け止めクリームを持って行けれなくなります

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最近は朝が寒く、布団から出れない生活をしています。しょうへい(@mizusyou828)です。

 

さて寒い冬が続く日本ですが、こんな時には暖かい南国に行きたいものですよね!

 

そんな時には「パラオ」なんていかがですか?

パラオは世界中から観光客があつまる人気リゾート地。特に「ダイビング」が人気となります!

澄んだ青い海を1度は経験したいと思っている方もきっと多いはずだと思います。

 

ダイビングに必要不可欠なアイテムの中に「日焼けクリーム」があると思うのですが、

な・ん・と!!2020年1月1日より「日焼け止めクリーム」の規制がかかります。

 

これから「パラオ」にお出かけの方は十分に気を付けて下さい。

下記に簡単にまとめようと思います。

 

【2020年1月1日から規制】パラオへ日焼け止めクリームに持って行けれない

馬場ふみか公式ブログより引用

 

パラオでは、2020年1月1日より、日焼け止めクリームの規制法案が施行されます。

この法案により、下記に記載する化学物質が含まれる日焼け止めクリームは持ち込みが不可になります。

仮に持ち込んでしまった場合、空港で没収、もしくは罰金の可能性があります。

  • オキシベンソン
  • パラベン
  • オクトクリレン
  • オクチノキサート
  • オウティノクセイト
  • メチルパラベン
  • ブチルパラベン
  • エチルパラベン
  • ベンジルパラベン
  • フェノキシエタノール

おそらく自分が所有する「日焼け止めクリーム」に上記成分が含まれていると思いますので、パラオには持ち込まずに、現地で購入することをおすすめします。

パラオで使用可能な日焼け止めクリームは、ギフトショップやスーパーマーケットで購入することができますので、現地調達にしましょう。