最近は朝が寒く、布団から出れない生活をしています。しょうへい(@mizusyou828)です。
さて寒い冬が続く日本ですが、こんな時には暖かい南国に行きたいものですよね!
そんな時には「パラオ」なんていかがですか?
パラオは世界中から観光客があつまる人気リゾート地。特に「ダイビング」が人気となります!
澄んだ青い海を1度は経験したいと思っている方もきっと多いはずだと思います。
ダイビングに必要不可欠なアイテムの中に「日焼けクリーム」があると思うのですが、
な・ん・と!!2020年1月1日より「日焼け止めクリーム」の規制がかかります。
これから「パラオ」にお出かけの方は十分に気を付けて下さい。
下記に簡単にまとめようと思います。
【2020年1月1日から規制】パラオへ日焼け止めクリームに持って行けれない
パラオでは、2020年1月1日より、日焼け止めクリームの規制法案が施行されます。
この法案により、下記に記載する化学物質が含まれる日焼け止めクリームは持ち込みが不可になります。
仮に持ち込んでしまった場合、空港で没収、もしくは罰金の可能性があります。
- オキシベンソン
- パラベン
- オクトクリレン
- オクチノキサート
- オウティノクセイト
- メチルパラベン
- ブチルパラベン
- エチルパラベン
- ベンジルパラベン
- フェノキシエタノール
おそらく自分が所有する「日焼け止めクリーム」に上記成分が含まれていると思いますので、パラオには持ち込まずに、現地で購入することをおすすめします。
パラオで使用可能な日焼け止めクリームは、ギフトショップやスーパーマーケットで購入することができますので、現地調達にしましょう。